瑕疵担保責任

購入者を保護する新法律

法改正

平成21年以前のマンション購入時には、売主の支払い能力や保険加入の 有無をチェックすることが万が一の備えになりました。 法律で瑕疵担保責任を定めていても、売主に支払い能力がなければ責任を とらすことが不可能で、意味がないからです。 そこでより住宅購入者を保護する目的で、平成21年10月以降に 引き渡される住宅については、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に 関する法律「住宅瑕疵担保履行法」が適用されることとなりました。 この法律では、新築住宅の工事請負人または売主に、保険への加入または 保証金の供託が義務付けられることになります。 この法律により、もしも新築マンションを購入して欠陥が見つかった時には、 保険などの裏づけによって確実に補修してもらえるようになります。 売り主に資金がなかったりたとえ倒産していたとしても、保険や保証金の中 から補修等に要した費用を請求することもできるようになります。 今までは請求する相手が倒産していたら泣き寝入りするしかなかったケース でも、この法律のおかげでマンション購入者の負担はなくなります。 また売主・事業者は、住宅の建設や販売の際には保険や供託に加入して、 資金力を確保しているかどうか説明することが義務付けられています。 購入者側も必ず説明を受け、保険の加入など確認するようにしましょう。 保険加入をおこなっている新築住宅の場合は、住宅購入者と工事請負人 または売主との間で紛争が起きた場合、全国の指定住宅紛争処理機関 による調停を受けることができます。