欠陥マンションを避けるにはメインビジュアル

欠陥マンションを購入しないために

分譲マンションの購入といえば、ほとんどの人が一生に一度の買い物、人生最大の買い物と言っても過言ではないのではないでしょうか。 長期のローンを組んで返済していくなかで、もしも欠陥マンションであることが発覚したら…。そのショックはかなり大きいですよね。 マンションにしても一戸建てにしても、その建造物に欠陥があるかどうかは、私たち素人の目では見抜くことが極めて困難です。 それでも欠陥住宅・欠陥マンションは絶対に避けたい。そこで、当サイトでは欠陥マンションを避けるためのポイントや、欠陥マンションがどういうものなのかを探ってみたいと思います。

木の家と虫眼鏡

欠陥マンションを見抜く

20年近く前に、一級建築士がマンションの構造計算書を偽造していたというニュースが報じられ、世間を驚かせました。 その当時の建築法では震度5に耐えられるように設計することが定められていましたが、構造計算書を偽造することで基準値を満たしているように報告して耐震偽装をしていたのです。 地震が頻発する日本において、耐震偽装はとても恐ろしいことです。構造計算書の改ざんが行政や民間の指定確認検査機関の目をかいくぐってしまったことも衝撃ですが、 素人には偽装などわかるはずもなく、国内を震撼させました。
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腕を組む女性

売主も確認

マンションを購入する際には、建物の立地や間取り、購入費用を基準に選んでいくと思います。そのなかで注意深く確認してほしいのが、その物件の売主についてです。 万が一、購入した新築マンションに欠陥が見つかった場合、購入者は工事請負人または売主に無償修繕の請求や、損害賠償請求をすることができます。 しかし、損害賠償を請求しても、その支払い能力がなければ、結局のところ泣き寝入りという悲しい結果になってしまいかねません。 マンションを購入する際には、売主に支払い能力があるか、保険に加入しているかを必ず確認しておくべきです。
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瑕疵担保責任

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律「住宅瑕疵担保履行法」について解説したいと思います。 名前の字を見ただけでも、難しくて拒絶してしまいそうな法律ですが、マンション購入者を保護してくれる法律なので、知っておくと万が一の時にとても役に立ちます。 この法律により、新築マンションの工事請負人または売主は、保険への加入もしくは保証金の供託が義務付けられました。 これで、マンションに欠陥があったとき、購入者が売主への損害賠償を請求できるのです。
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弁護士

住宅性能表示制度

平成21年10月以降に引き渡される新築のマンションは、深刻な欠陥が発覚した際に建物の修繕をしてもらえるようになりましたが、そもそも誰だって欠陥住宅を購入したくないですよね。 そこで、欠陥マンションを避けるポイントとして「住宅性能表示制度」をご紹介しておきます。全国で統一された基準で一戸建てやマンションといった住宅の品質を評価する制度になります。 この制度を利用しているマンションは、利用していないマンションに比べて設計図の段階と建設施工の段階で検査を受ける回数が倍以上になるので、より工事ミスや欠陥を見つけることができやすいです。 この住宅性能表示制度を利用しているマンションなら、一定の安心感はありますね。
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