建物だけでなく売主にも注目
長年生活をすることになるマンション選びでは、満足のできる理想の マンションを購入したいものです。 ニュースで耐震偽装や不良コンクリート問題など、マンションにまつわる 不祥事が次々と報道されると購入にも不安がつきまといます。 欠陥マンションを購入してしまわないよう、失敗を防ぐ方法があるのなら、 できるだけ参考にしてそのようなマンションを避けなければなりません。 しかし、もし自分が購入したマンションに欠陥が見つかったらどうなる のでしょうか。 全ての新築住宅において、重大な欠陥が見つかったら住宅取得者は、 工事請負人または売主に対し、欠陥に対する無償修繕の請求や、 これに代わる損害賠償請求をすることができます。 平成12年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律では、 新築住宅の取得契約に関して、基礎、壁、柱、梁などその建物を支える 重要な基本構造部分や雨漏りに関する部分に、社会通念上必要であるべき 性能を欠いていること(欠陥)が発覚したら、引き渡しから10年以内は 建設工事の請負人または売主が責任を持って補修したり賠償金の支払いを 行うことを義務付けています。 もしも不良コンクリートを柱などの基本構造部に使用していたり、 構造計算を偽装したことが原因で建築基準法で定めている耐震性の基準を 下回る性能しかないと判別したときは、欠陥住宅であるので 住宅の取得者が売主に対して無償修繕の要求や、損害賠償請求などを 行うことができます。 しかしこの法律によって住宅取得者は完全に保護されているかというと、 そうではありません。 損害賠償請求を行うことができても、売主に損害賠償の支払い能力 がなければ、結局は購入者の負担で補修するしかないのです。 マンション購入するならもしものことを考えて、その売主に支払い能力 があるのか、保険に加入しているのかを確認しておくことも大事でしょう。